品質管理

アスカ監査法人の組織の概要

弊法人の組織の概要は、以下のとおりでございます。

アスカ監査法人 組織図

(注)品質管理委員会の役割
監査チームが上場会社の監査案件ごとのリスクに対する対応方針を明確にするとともに、各クライアントが直面している監査リスクに応じて、実効的、効率的に監査リスクへ対応をするための諮問機関であります。
品質管理委員会が事前に、監査リスク案件に応じた監査チームの対応状況の確認、不足があれば追加の監査手続の指示により、監査チームがリスクに応じた監査手続を必要十分に行うことで監査の品質を確保しております。

監査業務の品質管理の強化について

監査業務の品質管理の強化の仕組みは、以下のとおりでございます。
なお、★部分は業務改善により従来から強化した点でございます。

複数の層・視点、タイミングでの監査業務の監視により、監査業務の品質管理に努めております。

監査業務の品質管理の強化について

品質管理の重視

当法人では「監査に関する品質管理基準」、品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」に準拠して、当法人における品質管理に関する方針と手続を定めております。

1.品質管理に関する責任

  • 当法人は、品質管理に関する適切な方針及び手続を定め、品質管理のシステムの整備及び運用に関する責任を負い、品質管理担当社員は、当法人の品質管理に関する最終的な責任を負います。

2.職業倫理及び独立性

  • 監査業務に関係する職業倫理に関する規定を遵守するために、日本公認会計士協会倫理規則第2条に基づき、職業倫理の遵守に関する方針及び手続を定めております。
  • 毎年6月30日並びに必要となる時点において、クライアントと当法人監査実施者との間に利害関係が無いことを確認しております。

3.監査契約の新規の締結及び更新

  • 監査契約の新規の締結又は更新は、当法人の方針及び手続に基づき、社員会において決定されます。
  • 当法人の規模及び組織、当該監査業務に適した能力及び経験のある監査実施者を確保できることを確認しております。

4.監査実施者の採用、教育・訓練、評価及び選任

  • 監査に関する必要な知識があり、かつ品質管理規程を遵守し、監査業務を積極的に行う意欲のある方を採用しております。
  • 監査実施者の能力及び適性を高めるため、教育研修や能力開発、より経験を積んだ監査実施者などによる指導を積極的に行っております。
  • 当法人では社員会が、法人で定められた事項に留意して監査実施者の評価を実施しております。
  • 業務執行社員及び補助者が監査業務に必要な能力、適性、経験及び独立性を保持していること、並びに十分な時間を確保できることを確認し、監査業務に選任しております。

5.業務の実施

  • 監査業務の質を確保するために、日本公認会計士協会から公表された監査基準委員会報告書、監査・保証実務委員会等の委員会報告に準拠し、研究報告等を参考として、監査業務の実施に関する方針及び手続を監査マニュアルとして定めております。

6.監査業務に関する審査

  • 当法人は、審査を行う機構を設け、監査計画並びに監査意見形成のための監査業務に係る審査を行っております。
  • 審査の担当者から法人で定める独立性チェックリストを入手しております。
  • 審査の担当者の客観性が維持されるように規程にて定めております。
  • 上場会社の審査については、品質管理委員会でも検討し、審査担当社員について助言を行う体制を構築しています。

7.品質管理のシステムの監視

  • 品質管理のシステムに関する日常的監視及び監査業務の定期的な検証を含んだ品質管理のシステムの監視に関する方針及び手続を定めております。
  • 品質管理担当責任者は、日常的監視及び定期的な検証によって発見された不備の影響を評価し、改善を要する事項を検討して適切な措置をとるよう定めております。

8.不服と疑義の申立て

  • 当法人内外からもたらされる監査実施者の不適切な行為、法令に対する違反など、職業的専門家としての基準及び法令等に違反している監査業務に関する不服と疑義の申立てや、当法人が定めた品質管理のシステムへの抵触等に関する疑義の申立てがあった際には、速やかに社員会に報告することとしております。
  • 品質管理担当責任者は、その内容を吟味し、関連する監査実施者等への質問、必要と認める場合には、関連する書類等を閲覧して、不服と疑義の申立てを調査します。

9.監査事務所間の引継

  • 監査人の交代に関する監査業務の引継についての方針及び手続として、監査契約の新規の締結及び更新の記載に留意するとともに、監査基準委員会報告書900「監査人の交代」に準拠いたします。
  • 異動公認会計士等の意見に関する事項については、企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項9の2に準ずるものといたします。

10.共同監査

  • 当法人は、共同監査を行う他の監査事務所の品質管理のシステムが当該監査業務の質を合理的に確保するものであるかどうかを、当法人が、監査契約の新規の締結及び更新の際、並びに、必要に応じて監査業務の実施の過程において確かめております。
  • 共同監査契約の新規の締結及び更新の承認は、社員会が行い、共同監査に関する協定書を作成しております。

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